副検事正の盗撮事件

日々盗撮事件について報道されるニュースを読むのですが、昨日に続き最近私が怒りを感じた事件について少し書きます。

温泉施設で入浴中の女性盗撮、副検事を懲戒免職…さいたま地検「あるまじきことだ」

2022/11/09 10:33

さいたま地検は8日、静岡県御殿場市内の温泉施設で入浴中の女性を盗撮したとして、同県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕された越谷区検の川本満博副検事(40)を懲戒免職処分とした。

静岡地方裁判所、静岡簡易裁判所

 発表などによると、川本副検事は8月27日、同市内の温泉施設の女子露天風呂に小型カメラを設置し、入浴中の女性を盗撮したとして逮捕された。8日に略式起訴され、静岡簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受けてすでに納付したという。

 さいたま地検の原山和高次席検事は「検察官としてあるまじきことであり、極めて遺憾だ。深くおわび申し上げる」と述べた。 

この事件は、8月下旬、御殿場市内にある入浴施設の露天風呂で、男湯と女湯を隔てる壁の上に小型カメラを設置し、女湯を盗撮した疑い。利用客の70代女性がカメラに気付き、施設側が通報したのが逮捕のきっかけとなり、静岡県迷惑防止条例違反 第 3 条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を

覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下

「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。

(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣

服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見る

こと。

(3) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所、学校、タクシーその他の

不特定若しくは多数の者が出入りし、若しくは利用する場所若しくは乗物

(公共の場所及び公共の乗物を除く。以下「事務所等」という。)にいる

人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカ

メラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、

又は下着等に向けること。

(4) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所等にいる人の下着等を見る

目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる

機器を設置し、又は人の身体に向けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対

して、卑わいな言動をすること。

2 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさ

せるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全

部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態

を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身

体に向けてはならない。

という条例で逮捕され、(罰則)第 12 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。

(1) 第 3 条の規定に違反した者

2 常習として前項の違反行為をした者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下

の罰金に処する。

3 第 1 項第 1 号の罪を犯した者が、第 3 条第 1 項第 3 号若しくは第 4 号の規

定に違反して下着等の映像を記録したとき、又は同条第 2 項の規定に違反し

て衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録した

ときも、前項と同様とする。 

として略式起訴40万円の罰金を支払い幕をとじたのだかせ、最近静岡県の盗撮事件が立て続けに発生し盗撮犯に狙われるのは他県に比べ罰則規定が軽いのが原因の一つです。

それよりなによりこの事件で問題なのが副検事正が盗撮という性犯罪を犯したことである。 副検事とは、区検察庁に配置され、捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。その警察より上の職務であり、被疑者の起訴・不起訴を決定するため仕事をしているものが、性犯罪を犯し略式起訴ということは本式裁判にかけず、簡易的に刑事手続きを終了させるためのものです。

ですから前科は付くものの40万円を支払えば終わりであり、こうしてブログに記名記事を残すとほぼ弁護士を入れて忘れられる権利の主張をしてくるだろうけど、あるまじき行為なので掲載しておきます。

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