少年の盗撮犯罪 

私が今受けている関東の私学での盗撮事件で、学校は少年を退学にしただけで警察署に対し被害届けすら出さないという。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 省略

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる

ような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用

し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)として学校も公共の場所として定めせられている。 

今回、兵庫県で逮捕された事件では被疑者は学生であり継続反復していることから、建造物侵入と迷惑防止条例で対話されている。

「何度も盗撮していて、覚えていない」女性用トイレ侵入の高2男子を逮捕

11/30(水) 9:20配信 読売新聞 

女性用トイレに繰り返し侵入して盗撮しようとしたとして、兵庫県警明石署は29日、神戸市西区に住む高校2年男子生徒(17)を建造物侵入と県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕したと発表した。

 同署によると、生徒は10月2日と11月12日、明石市内の商業施設で女性用トイレの個室に侵入。隣の個室に入った女性を盗撮するため、壁のすき間からスマートフォンを向けた疑い。女性に気づかれて逃げていたが、防犯カメラの映像などから生徒が浮上した。11月の容疑は認めたが、10月の容疑については「何度も盗撮をしていて、覚えていない」と話しているという。

それ以外にも、

学習用端末で女子の着替え盗撮、中1男子「衝動を抑えられずやってしまった」

2022/11/30 06:50 読売新聞 

愛知県の尾張地方の公立中学校で今月中旬、1年生の男子生徒が学習用のタブレット端末で女子生徒の着替えを盗撮していたことが分かった。端末は1人1台配備されており、県教育委員会は、生徒指導教諭の会議などで、正しい端末の使い方の指導を徹底するよう求める。

 県教委によると、端末には動画撮影機能があり、男子生徒は同じクラスの女子生徒が着替えをする教室に録画状態で置いていた。女子生徒が気づいて教員に申し出て発覚。端末には他にも盗撮した動画があったという。男子生徒は「着替えに興味があり、衝動を抑えられずやってしまった」と話しているという。

県教委義務教育課は「端末は学習に活用する必要がある。モラルを身につけてもらうため、使い方を間違える怖さを子供たちに繰り返し伝えていく」としている。

この事件って普通に考えたら中学生が同級生の着替えを撮影しているのですから、児童ポルノの製造に該当する内容であるが、その記載もなく愛知県も迷惑防止条例で学校内は公共の場所として規定されている。なぜ逮捕になっていないのか? タブレットを正しく使うよう指導すること、保護者への説明で幕引きなの? 

本来、学生が盗撮した場合、再犯防止のために児童や再犯を繰り返しているのなら少年刑務所でもいいのではないだろうか。 児童ポルノの製造は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されており、児童保護法第十五条の二 

児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする

一 児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。

二 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。

三 児童及びその保護者につき前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと

四 児童の一時保護を行うこと。となっているが、これが十分の処置なのでしょうか。

盗撮は出来心から次第にエスカレートしていく犯罪です。

とくに少年がする犯罪だからと安易な処理をするから盗撮犯罪が増えるのではないでしょうか。

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