Mr.研修生容疑者の公判傍聴1

今日、Mr.研修生こと、京都市伏見区桃山町の無職、森雅紀容疑者(46)の公判傍聴の為、朝から京都地裁 202号法廷で午前10時40分から開廷されました。

 

第三刑事部A係安永武央裁判長

罪名 

令和5年(わ)166号 京都府迷惑行為等防止に関する条例(平成13年京都府17号)、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(令和3年大阪府条例第37号による改正前のもの)、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反 

開廷前にテレビ用のインサート撮影のがあり、その後 森容疑者と弁護士と入廷!

検事から罪状認否等があり、逮捕容疑について検事が公訴事実についてを読み上げ、

 令和3年2月13日 午後3時46分~  令和4年10月1日5時15分頃  71回にわたり、動画撮影機能付き携帯電話にて盗撮した。  それ以外にも大阪市北区の商業施設にて盗撮を反復して起こした。

 同人は、前科が3件ありその内2回が盗撮です。

 

高校時代から盗撮に興味を持ちビデオカメラで盗撮を始め、大学卒業後の18年頃から靴型カメラや改造した携帯電話で盗撮を繰り返し利益を得ています。

   平成16年1月16日   条例違反 罰金20万円

   平成18年5月29日   条例違反 罰金40万円

 その他

 アルバイト以外職歴はなく、盗撮で月額100万円から200万円・多いときで300万円の利益を上げており、アルバイト女性のモデルを撮影した疑似盗撮風映像やガチの盗撮を繰り返しており、それが職業として自覚しています。

 また27年頃からインターネットで販売をしており押収された動画には、ガ(ガチ)・モデル名・撮影年月日等が記載されておりスカート内部や体を撮影した後、全身や顔を撮影しその画像を編集したことなど単独犯行であることなどが判明しています。

 今回3名の被害者の方が被害事実を認めており刑罰を強く求めているが現時点で保釈されています。

  また、盗撮行為をする場所として、レジ打ちをしている店員や狭い空間・人が多い場所を狙って撮影していました。      また本人には罪悪感を抱かれず、この事件がおわればモデル撮影を考えていた等々反省を本当にしているのかと憤りを感じました。

次回は、5月23日(火)11時~ 同法廷にて、被告人質問・情状質問・決心までが行われるが現状として、京都府迷惑行為等防止条例では、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金・大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処します。と定められています。

 私達は裁判終了後、加害者宅・盗撮現場を数カ所見て回り和歌山に帰宅したのですが、犯人の巧妙で卑猥な手口と常習性もあり心から反省しているとは到底感じないなかで、被害者の心が少しでも慰められる様、実刑判決を望みたいと思います。

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