メディア情報 2024年09月16日 09:28

警視庁が“盗撮犯”の容疑を「迷惑防止条例」から「撮影罪」に訂正…その“思惑”とは? 小さいようで大きい2つの法律の違い 弁護士JPニュース

9/16(月) 9:30配信 https://www.ben54.jp/news/1505 記事が配信しています。

軽犯罪(窃視の罪)、各都道府県迷惑防止条例、児童ポルノ、リベンジポルノ、建造物侵入罪(目的外侵入)、撮影罪と盗撮を取り巻く法令は、6つあり、どれで適応するかは警察のさじ加減に感じています。ただ今回の様に、逮捕容疑を変更するってもしかして警察も撮影罪を理解できていないのではないかと思える。

「撮影罪は十分機能していないのか」

はい。確かに機能していないように思えます。 たての法律が次から次絵と出来ますが、もう軽犯罪法も不要だと思いますし、迷惑防止条例で十分。 

「法条競合」という考えの元より重い法律で罰すればいいと思います。

そして裁判の中での刑の軽さ、執行猶予で世に放つというのでは抑止になっていません。

私の意見については、記事をご覧ください。

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