非営利性を定めた一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワーク

【当法人について】

法人番号:9170005007049 

名  称: 一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワーク

英語表記:Voyeurism Prevention Network
所 在 地 :6400111 和歌山県和歌山市日野33番地

連 絡 先:090-8528-0708

設立 民間団体として2000年12月設立

   法人設立   令和5年10月24日 

【役員】
代表理事   平松 直哉 和歌山   

業務執行理事 京師 美佳 東京-大阪

       ・防犯アドバイザー

理事     竹輪 次郎(仮名)東京

       ・映像ディレクター/ジャーナリスト

監事     和泉 慎一 北海道札幌市

・さっぽろ探偵事務所 

【定款】

一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワーク定款   2023年9月1日作成

非営利性(非営利性に関する定め) 一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワーク定款

第1章 総則

(名称)

  • この法人は、一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワークと称する。

(主たる事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を和歌山県和歌山市日野33番地に置く。

2 この法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的及び事業)

第3条 この法人は、年々増加する性的な目的を持って行われる盗撮犯罪に関し、下記記載の目的をもって性的盗撮犯罪行為等により被害を受けた者及びその家族や遺族(以下「性的盗撮犯罪被害者等」という。)に対し、精神的支援、その他各種防止活動を行うとともに、社会全体の性的盗撮犯罪被害者等に対する支援意識の高揚並びに盗撮犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減に資すること及び各事業を行うと共に、性的盗撮犯罪被害者等の被害の軽減及び平穏な生活の回復に寄与すること並びに、性的盗撮犯罪の防止・抑止のために、自治体、団体、各企業等と協力し、生活の安全に資することを目的とし、次の事業を行う。

1  性的盗撮犯罪被害の実態に関する調査及び研究事業

2  性的盗撮犯罪被害者等に対する電話相談及び面接による支援事業

3  性的盗撮犯罪被害者に関する訴訟支援事業

4  性的盗撮犯罪の防止に関する研究・セミナーの実施事業

5   性的盗撮犯罪に関する安全適合基準資格に関する事業

6  性的盗撮防止に関する適合基準施設による指導及び施設研修の実施事業

7  第1号から第6号までに掲げる事業について従事する者の養成及び研修事業

8  性的盗撮犯罪防止に関する商品の企画及び非営利での提供事業

9  性的盗撮犯罪加害者に対する社会教育の推進を図る事業

10 各関係機関・団体との連携による盗撮犯罪被害の防止に関する事業

11 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)  正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。

(2)  賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体。

但し、国外賛助会員に於いてはこの限りではない。

(3)  特別会員 この法人の業務に功労があった個人、団体又は学識経験者で社員総会に

おいて推薦された者。

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 会員として入会を希望する者は、当法人所定の様式による入会等申込書により、代

表理事に入会を申し込みをし、その承認を受けなければならない。

2 入会の承認を受けた者に対しては、これを本人に通知する。

3 代表理事は、入会を申し込んだ者の入会を認めたときは、会員証を発行するものとする。

(会費)

第7条 正会員及び賛助会員は、当法人の経費に充てるため、理事会において定める入会金及び会費を支払わなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。

2 退会に当たっては、会員証をこの法人に返納しなければならない。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、当該会員を除名することができる。ただし、決議に当たっては、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)  法令若しくはこの法人の目的又はこの定款に違反したとき

(2)  この法人の名誉を傷つけ、又は信用を失わせるような行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失する。

(1) 総正会員が同意したとき

(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき

(3) 正当な理由なく、2年以上会費を滞納したとき

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 既に納入された会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 総 会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人上の社員総会とする。

3  社員総会の招集手続等、議決権の数、決議の方法及び特別決議事項、議決権の行使(代理人、書面及び電磁的方法)、理事等の説明義務、社員総会の決議の省略その他社員総会の議事に関する事項について定める。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)  会員(特別会員を除く。)の除名

(2)  入会の基準及び会費等の額

(3)  役員の選任又は解任

(4)  役員の報酬等の額

(5)  決算の承認

(6)  定款の変更

(7)  合併等

(8)  解散及び残余財産の処分

(9)  その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は、毎事業年度開始後3か月以内に開催する。

3  臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)  総正会員の10分の1の正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して代表理事に対して招集の請求があったとき。

(招集)

第15条 

  総会は、法令の別の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が集する。

2 代表理事は、前条第3項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日か

ら1か月以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定められた事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール)をもって法令で定められた期日までに通知しなければならない。

(議長)

第16条 総会の議長は、代表理事又は総会において正会員の中から選出された者がこれに当たる。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方

法(電子メール)により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、次条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(決議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員(特別会員を除く。)の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散又は合併

(5) 残余財産の処分

(6) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(報告の省略)

第19条 代表理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

 (議事録)

第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会が開催された日時及び場所及び電子的記録による参加方法を記載した内容

(2) 総正会員数及び出席した理事、監事の氏名

(3) 会議に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4)  議事の経過の要領及びその結果

(5)  議長の氏名

(6)  議事録署名人の選任に関する事項

(7)  その他法令で定められた事項

第4章 役員、職員及び顧問

(役員の種別及び定数)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

  (1)  理事   3名以上7名以内

  (2)  監事  1名以内

2 理事のうち、1名を代表理事、2名を業務執行理事とする。

3 前項の代表理事をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任等)

第22条 役員は、総会の決議によって正会員の中から選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

4 理事のうち、他の同一の団体の理事又は職員である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務執行及びこの法人の財産の状況を監査し、監査報告を作成すること

(2)  理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること

(3) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があること認めるときは、これを理事会に報告すること

(4) 理事の職務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事会に出席して理事に意見を述べ、又は代表理事に対して理事会の招集を請求すること

(5) その他法令で認められた権限を行使すること

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。ただし、増員によって就任した監事は、この限りでない。

4 役員は、第21条第1項に定める定数に満たなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(報酬及び費用の弁償)

第26条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事を置いた場合には、総会において定める総額の範囲内で、総会で別に定める役員の報酬等に関する規程に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 役員及び顧問には、総会で別に定めるところにより、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(事務局及び職員)

第28条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他所要の職員を置くことができる。

3 事務局長及び職員は、理事会の承認を経て代表理事が任免する。

4 事務局の運用について必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が定める。

(顧問)

第29条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦を経て代表理事が委嘱する。

3 顧問は、この法人の運営について代表理事の諮問に応じ、又は代表理事の要請により、総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。

4 顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第5章 理事会

(構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 理事の職務執行の監督に関する事項

(3) 代表理事、業務執行理事の選定及び解職に関する事項

(4) 事業計画及び収支予算に関する事項

(5) その他法令で定められた事項。

(種類及び開催)

第32条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき

(2) 代表理事以外の理事から代表理事に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき

(3) 第24条第4号の規定により、監事から代表理事に対して招集の請求があったとき

(招集)

第33条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第2号の規定により理事が招集する場合及び同項第3号の規定により監事が招集する場合を除く。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 代表理事は、前条第3項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、電子的会議システム等を使用する場合に当たっては、URL、ID、パスワードを記載しその他法令で定められた事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第34条 理事会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した者が当たる。 

(定足数)

第35条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(決議)

第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会決議の省略)

第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1) 理事会が開催された日時及び場所又は電子的記録に関する方法

(2) 理事の総数及び出席した理事の氏名

(3) 決議事項

(4) 議事の経過の要領及びその結果

(5) その他法令で定められた事項

2 議事録には、理事会に出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄附金品

(4) 資産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は、総会の決議により定める。

(事業年度)

第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算等)

第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

(剰余金の処分制限)

第44条 この法人は、会員並びにその他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。

(解散)

第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産)

第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

第8章 附則

(最初の事業年度)

第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月 31日までとする。

(設立時の役員)

第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事  京師美佳 坂間亮弘

設立時代表理事 平松直哉

設立時監事 和泉慎一

(設立時社員の氏名及び住所)

第50条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

 住 所 和歌山県和歌山市日野33番地

設立時社員 平松 直哉

住 所 東京都

設立時社員 京師 美佳

住 所 東京都

設立時社員 坂間 亮弘

住 所 北海道札幌市

設立時社員 和泉 慎一

(法令の準拠)

第51条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団 法人に関する法律その他関係法令に従う。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(備付け帳簿及び書類)

第52条 この法人の主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。また、正当な理由なく閲覧を拒んではならない。

(1)  定款

(2)  会員名簿

(3)  理事及び監事の名簿

(4)  法人の登記に関する書類

(5)   総会及び理事会の議事に関する書類

(6)  財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表

(7)  総会及び理事会において定める各種規程

(8)  事業計画書及び収支予算書

(9)  事業報告書

(10)  監事による監査に関する書類

(11)  その他法令で定める帳簿及び書類

(情報公開)

第53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2  個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

(守秘義務)

第55条 この法人の運営及び事業に係る者は、第4条に規定する事業を行うに当たっては、盗撮犯罪被害者等の秘密の保持に努めるとともに、 性的盗撮犯罪被害者等の意思を尊重しなければならない。この法人を脱退した後も同様とする。

第10章 雑則

(法人運営に関する決議)

第56条  この定款に規定するもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第57条 この定款に定めのない事項は、全て法人法及びその他の法令の定めるところによる。

附則

(1) 本定款は、この法人の設立の日から施行する。

(2) この法人設立当初の役員は、第22条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第25条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から令和6年3月31日までとする。

(3) この法人の設立当初の正会員は、第5条の規定にかかわらず、前項に規定する役員及び相談員の委嘱を受けたものとする。

(4) この法人の設立当初の事務局の事務局長及び事務局員は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

(5) この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

附則

(1) この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

(2) この法人の最初の代表理事は平松直哉、業務執行理事として京師美佳、坂間亮弘、監事は和泉慎一とする。

(3) 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、社団法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 以上、一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワーク設立のため、この定款を作成し、設立時理事が次に記名押印する。

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