日本における盗撮犯罪を罰する法律

盗撮犯罪を厳しく罰する法律はない!?

 2023年7月13日 新設で撮影罪が施行されましたが、それで本当に盗撮犯罪が減少するのか? という強い疑問は、撮影罪施行後も増え続けている現状から感じることです。 
 過去、自民党 小泉政権時代に、世耕議員が私の考えをもとに安易に先走りして議員立法という形で『性的盗撮防止法』という法案が世にでました。 この時、私が世耕議員に求めたものは企業の責任、機器の販売制限、そして抑止力の強い刑罰の3つでした。今一度私達が求める法律について明確にしたいと思います。

「/」

① 盗撮場所である施設の責任義務
前記でも書きましたが、「静的盗撮防止法」では、駅、百貨店、公衆浴場、電車、バスなど不特定多数の人が出入りする場所や乗り物の管理者には、盗撮防止の努力義務を求めていましたが、今回施行された撮影罪には一切規定されていません。また被害者救済のため、努力義務ではなく責任をもたす必要があるのではないかと思います。

② 地位・立場を利用した盗撮
医師、看護師、技師、マッサージ師、教師、塾講師、保育士、警察官、施設理者が職務上の地位や立場を利用してする行為に関する規制は通常の盗撮より悪質である。この様な職業上の立場を利用した行為をより一層厳しく取り締まる必要があると思います。

③ カメラ機材の販売について
今や防犯という目的で様さまざまな機材が販売されています。
本来、防犯目的として必要な機材なら取り締まる必要性はありませんが、偽装品カメラやスパイカメラ、何物でも姿をかえる基盤型カメラといった名称で販売されている小型カメラについて販売規制する必要があると思います。

④ 性犯罪の被害者救済制度
盗撮犯罪には、接触型性犯罪として痴漢やその他の性暴力があります。
盗撮犯罪は、非接触型と呼ばれ軽視される傾向にあることから接触型の犯罪と同様に救済制度が必要です。

⑤ 性犯罪歴の照会(日本版DBS)
医師、看護師、技師、マッサージ師、教師、塾講師、保育士、脱衣を伴う施設雇用主が、雇用者に対し、全ての性犯罪者の性犯罪歴を登録したシステムで、就労希望者について照会できる日本版DBSの早期実現を願います。

⑥ 性犯罪者に対する公正プログラムや治療の義務化
海外では、性犯罪を犯した者についての更生プログラムがは本当に充実しています。
この状況については、個別にご紹介しますが、日本では『原因に精神的な疾患』にあるとみなされたら心療内科もしくは精神科での治療が求められますが、私がみてきた現実は、弁護士が性犯罪者を弁護する上でのパフォーマンス程度と言っても過言ではないですし、加害者家族も率先して再発防止の為に病院に通院さすといった話も聞いたことがありません。

盗撮は、DSM-5(302.82) ※2 ICD-10(F65.3) ※3で、パラフィリア/性嗜好障害”に分類された一つ窃視障害(窃視症)※1の可能性があります。盗撮をしたいという性的な欲求が抑えられず盗撮犯罪を何度も繰り返す再犯者については、犯罪抑止のため医学的な治療が必要だと思います。
 
※1 窃視症は、裸の人、脱衣中の人、または性行為中の人を見ることによって性的興奮を得るものであ   
   る。見る対象が見られているつもりのない人である場合、このような性行動はしばしば法律上およ
び対人関係上の問題となる。窃視障害は、同意のない相手に対する窃視衝動または空想の行動化
や、そのような衝動および欲求のために著しい苦痛または機能障害を体験するものである。
※2 DSMは、アメリカ精神医化学会の診断基準です。
※3 ICDは、世界保健機関(WHO)が作成している国際的な診断基準です。

⑦ 犯罪収益金の没収
盗撮犯罪の市場は100億円市場と言われています。
その一例として、2023年 私が傍聴した「Mr研修生」は、『盗撮動画をネット上で販売し1億5000万円以上を収入を得ていた』ことが明らかにされました。 これは盗撮犯一人の収益であって、サイトの売上などを含む額ではありません。 私は、盗撮犯罪で得た収益の全額を押収し、性犯罪被害者救済金や被害防止対策支援金として使用できるシステムを求めます。

盗撮を取り締まる法律

1.撮影罪

令和五年法律第六十七号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

第一章 総則
第一条 この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。

第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(国外犯)
第七条 第二条から前条までの罪は、刑法第三条の例に従う。

第三章 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収
第八条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 第二条第一項又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物
二 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項までの罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。次条第一項第二号及び第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)を複写した物
2 前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。

第四章 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等
第一節 通則
第九条 この章において「対象電磁的記録」とは、次に掲げるものをいう。
一 次に掲げる対象性的姿態等又は性的姿態等の影像を記録した電磁的記録
イ 第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等
ロ 第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等
ハ 第二条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等
ニ 第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等
二 私事性的画像記録に係る電磁的記録
三 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第三条の二に規定する電磁的記録

2 この章において「撮影対象者等」とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める者又はその法定代理人をいう。
一 前項第一号に掲げる電磁的記録又は次条第一項第一号イに掲げる物 第二条第一項各号に掲げる行為の対象とされた者又は第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等(同項第四号に掲げる行為により影像送信された影像の場合にあっては、性的姿態等)に係る者
二 前項第二号に掲げる電磁的記録又は次条第一項第一号ロに掲げる物 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する撮影対象者
三 前項第三号に掲げる電磁的記録又は次条第一項第一号ハに掲げる物 当該電磁的記録又は当該物に姿態を描写された児童

3 この章において「対象姿態等」とは、次に掲げるものをいう。
一 第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為の対象とされた対象性的姿態等、第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等、第二条第一項第四号に掲げる行為の対象とされた性的姿態等又は第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である性的姿態等
二 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条第一項に規定する画像に撮影された同項各号に掲げる人の姿態
三 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に掲げる児童の姿態

第二節 消去等の措置
(押収物に記録された電磁的記録の消去及び押収物の廃棄)
第十条 検察官は、その保管している押収物が第一号に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。
一 次に掲げる物
イ 第二条第一項各号に掲げる行為により生じた物若しくは第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生じた物又はこれらを複写した物
ロ 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録が記録されている物若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物又はこれらを複写した物
ハ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項に規定する物
二 次に掲げる措置
イ 当該押収物に記録されている対象電磁的記録を全て消去すること。
ロ 当該押収物に記録されている電磁的記録が大量であることその他の事由により当該押収物に記録されている全ての電磁的記録の内容を確認することができないため、イに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録を全て消去すること。
ハ 技術的理由その他の事由により、イ及びロに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物を廃棄すること。

2 検察官は、その保管している押収物であって前項第一号に掲げるものが対象電磁的記録を記録したものでないときは、次節に定める手続に従い、当該押収物を廃棄することができる。

(対象電磁的記録の消去命令)
第十一条 検察官は、前条第一項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十八条第二項又は第五百九条第二項の規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、次節に定める手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる対象電磁的記録の消去を命ずることができる。
一 当該複写の対象とされた対象電磁的記録
二 前号に掲げる対象電磁的記録を複写した対象電磁的記録であって、当該者によって複写されたものであり、かつ、当該記録媒体に記録されているもの

第三節 消去等の手続
(消去等措置のための領置等)

第十二条 検察官は、その保管している押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置(以下「消去等措置」という。)をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上、これを領置するものとする。この場合において、当該押収物は、同法の規定により還付することを要しない。
第十三条 刑事被告事件の係属する裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、刑事訴訟法の規定により還付することを要しない。
一 刑事訴訟法第九十九条第一項の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの
二 刑事訴訟法第九十九条第三項の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの
三 刑事訴訟法第百一条の規定により領置した物であって、検察官が同法第三百十条の規定により裁判所に提出したもの

2 家庭裁判所は、次に掲げる押収物について、留置の必要がないと認める場合において、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、その旨を検察官に通知しなければならない。この場合において、当該押収物は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十五条第二項において準用する刑事訴訟法の規定により還付することを要しない。
一 少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第九十九条第一項の規定により差し押さえた物であって、その差押えの時まで検察官により保管されていたもの
二 少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第九十九条第三項の規定により提出を受けた物であって、その提出を受ける時まで検察官により保管されていたもの
三 少年法第十五条第二項において準用する刑事訴訟法第百一条の規定により領置した物であって、少年の保護事件の処理に関する法令の規定により検察官が家庭裁判所に送付したもの

3 検察官は、第一項前段又は前項前段の規定による通知に係る押収物について、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、裁判所は、検察官が当該押収物を領置するときは、その押収を解くものとし、検察官が当該押収物を領置しないときは、これを還付するものとする。

4 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一項各号に掲げる押収物について、終局裁判又は略式命令をする場合において、没収の言渡しをしない場合(略式命令の場合にあっては、没収を科さない場合)であって、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の言渡し(略式命令の場合にあっては、検察官に引き渡す旨の裁判)をしなければならない。

5 家庭裁判所は、第二項各号に掲げる押収物について、少年法第十八条、第十九条第一項、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合において、同法第二十四条の二第一項又は第二項の決定をしない場合であって、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを検察官に引き渡す旨の決定をしなければならない。

6 第四項の言渡し又は前項の決定については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、適用しない。

7 検察官は、第四項の言渡し又は第五項の決定に係る押収物について、当該押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料するときは、これを領置することができる。この場合において、検察官は、当該押収物を領置しないときは、これを還付するものとする。

8 検察官は、第二項各号に掲げる押収物について、第二十六条第一項各号に掲げる処分等又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決をするため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、当該押収物に係る少年の保護事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

(領置目録の作成等)
第十四条 検察官は、第十二条前段又は前条第三項前段若しくは第七項前段の規定による領置をしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者(同条第一項若しくは第四項に規定する刑事被告事件の係属する裁判所又は同条第二項若しくは第五項に規定する家庭裁判所を除く。)又はこれらの者に代わるべき者に交付しなければならない。

(対象領置物件の保管等)
第十五条 検察官は、第十二条前段又は第十三条第三項前段若しくは第七項前段の規定により領置した物(以下「対象領置物件」という。)のうち、運搬又は保管に不便な対象領置物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
2 保管上危険を生じるおそれがある対象領置物件は、廃棄することができる。

(消去等決定)
第十六条 検察官は、消去等措置をするときは、第二十三条第五号に掲げる場合を除き、あらかじめ、とるべき措置の内容を明らかにして、その旨の決定(以下「消去等決定」という。)をしなければならない。

(消去等決定及び消去命令の名宛人並びに聴聞の特例等)
第十七条 消去等決定又は第十一条の規定による命令(以下「消去命令」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対してするものとする。
一 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をする場合 当該電磁的記録が帰属する者
二 対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をする場合 当該対象領置物件の所有者その他の権利者
三 消去命令をする場合 第十一条に規定する者

2 検察官は、消去等決定又は消去命令をするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 前項の規定による聴聞を行う場合における行政手続法第十五条第四項及び第二十二条第三項の規定の適用については、同法第十五条第四項中「(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」とあるのは「を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示する」と、同項及び同法第二十二条第三項中「当該措置を開始した」とあるのは「掲示を始めた」とする。

4 第二項の規定による聴聞を行う場合において、行政手続法第十八条第一項に規定する当事者等は、同項に規定する資料中対象姿態等が記録された部分については謄写を求めることができない。
5 検察官は、第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定又は消去命令をすることが必要であると認めるときは、遅滞なく、消去等決定又は消去命令をするものとする。

6 検察官は、第一項第一号又は第二号に定める者が複数である場合において、これらの者の一部を知ることができないときは、これらの者に該当する旨を二週間以内に申し出るべき旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。この場合において、検察官は、当該期間を経過したときにこれらの者として判明している者について第二項の規定による聴聞及び消去等決定を行えば消去等措置を実施することができる。

7 第二項の規定による聴聞を行う場合における行政手続法第三章第二節の規定に基づく処分又はその不作為については、第二十六条の規定による審査の申立てをすることができない。

(対象電磁的記録ではない電磁的記録の複写)
第十八条 検察官は、第十条第一項第二号ロ又はハに掲げる措置に係る消去等決定をする場合において、前条第一項第一号又は第二号に定める者から、法務省令で定めるところにより、対象領置物件に記録されている電磁的記録を特定してこれを複写した他の記録媒体の交付を受けたい旨の申出があり、当該電磁的記録が対象電磁的記録ではないと認めるときは、当該措置を実施する前に、当該電磁的記録を他の記録媒体に複写し、これを交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付をしないことができる。
一 前項の申出をした者が対象電磁的記録ではない電磁的記録を複写する他の記録媒体を提供しないときその他同項の規定による交付に関する検察官の指示に従わないとき。
二 技術的理由その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。
三 前二号に定めるもののほか、前項の申出が権利の濫用と認められるとき。

3 検察官は、第一項に規定する者が同項の申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、対象領置物件に記録されている電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。
4 第一項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲は、消去等決定において定めるものとする。


(合理的な根拠を示す資料の提出)
第十九条 検察官は、前条第一項の申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該申出をした者に対し、期間を定めて、当該申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録ではないことの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該申出をした者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該申出に係る電磁的記録は対象電磁的記録とみなす。

(消去等決定及び消去命令の方式等)
第二十条 消去等決定及び消去命令は、書面でしなければならない。

2 検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。
一 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第一号に定める者
二 対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第二号に定める者
三 消去命令をした場合 第十七条第一項第三号に定める者

3 前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第一項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって前項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。

(権利者を知ることができない場合の公告)
第二十一条 検察官は、第十七条第一項第一号又は第二号に定める者を知ることができないため、消去等決定をすることができないときは、その旨及び六月が経過してもこれらの者が判明しないときは消去等措置を実施することを政令で定める方法によって公告しなければならない。

第四節 消去等の実施等
(消去等措置の実施)

第二十二条 消去等措置は、検察官が実施しなければならない。
第二十三条 消去等措置は、次の各号のいずれかに掲げる場合でなければ、実施することができない。
一 当該消去等措置に係る消去等決定について第二十六条の規定による審査の申立てがなくて同条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する審査の申立てをすることができる期間を経過したとき。

二 当該消去等措置に係る消去等決定の取消しの訴え及び当該消去等決定に係る第二十九条第一項第一号から第三号までに定める裁決の取消しの訴えの提起がなくてこれらの取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

三 前号に規定する取消しの訴えに係る請求を棄却する判決が確定したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、当該消去等措置に係る消去等決定をした後、当該消去等措置の対象とすべき対象電磁的記録が帰属する者又は対象領置物件の所有者その他の権利者が、消去等措置を実施することに同意したとき。

五 第十七条第一項第一号又は第二号に定める者が判明することなく第二十一条の規定による公告をした日から六月が経過したとき。

(対象領置物件の還付等)
第二十四条 検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、対象領置物件を還付しなければならない。
一 第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定をする必要がないと認めたとき。

二 消去等措置(第十条第一項第二号イ及びロに掲げる措置に限る。)の実施を終えたとき。

三 第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により消去等決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

四 消去等決定の取消しの訴え又は消去等決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。

五 前各号に掲げる場合のほか、検察官が、対象領置物件について、留置の必要がないと認めたとき。
2 検察官は、対象領置物件の還付を受けるべき者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3 前項の規定による公告に係る対象領置物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、検察官は、これを廃棄することができる。

4 検察官は、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に対象領置物件を還付すべきことが明らかな場合には、これをその者に還付しなければならない。

5 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

(対象領置物件等の引取りをしない場合の廃棄)
第二十五条 検察官は、対象領置物件又は第十八条第一項の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して六月を経過する日までに、その還付又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。

第五節 不服申立て等
(検察庁の長に対する審査の申立て)

第二十六条 次の各号に掲げる処分その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長(当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正。以下同じ。)に対し、審査の申立てをすることができる。
一 消去等決定又は消去命令 第二十条第一項の書面の謄本の送達があった日の翌日

二 第十二条前段又は第十三条第三項前段若しくは第七項前段の規定による領置 法務省令で定める日

三 前二号に掲げるもののほか、この章の規定に基づく手続に係る検察官の行為であって法務省令で定めるもの 法務省令で定める日

2 天災その他前項の期間内に審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申立てをすることができる。

3 検察官が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申立てをすることができる期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申立てがされたときは、その審査の申立ては、法定の期間内にされたものとみなす。

(審査申立書の提出)
第二十七条 前条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。

2 前項の審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査の申立てに係る処分等の内容
二 審査の申立ての趣旨及び理由
三 その他法務省令で定める事項

(審理の方式)
第二十八条 審査の申立ての審理は、書面による。

(裁決)
第二十九条 検察庁の長は、第二十六条の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。
一 当該審査の申立てが第二十六条第一項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたものである場合その他不適法である場合 当該審査の申立てを却下する裁決

二 当該審査の申立てに理由がない場合 当該審査の申立てを棄却する裁決

三 当該審査の申立てに係る処分等が事実上の行為以外のものである場合において、当該審査の申立てに理由があるとき 当該審査の申立てに係る処分等の全部又は一部を取り消し、又は変更する裁決

四 当該審査の申立てに係る処分等が検察官のした事実上の行為である場合において、当該審査の申立てに理由があるとき 当該事実上の行為の全部又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為をした検察官に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃し、又は変更すべき旨を命ずる裁決(当該事実上の行為が検察庁の長のしたものである場合にあっては、当該事実上の行為の全部又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃し、又は変更する裁決)

2 前項第三号又は第四号に定める裁決においては、検察庁の長は、審査申立人の不利益に当該処分等を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを変更することはできない。

(裁決の方式等)
第三十条 前条第一項各号に定める裁決は、書面でしなければならない。

2 検察庁の長は、審査申立人に裁決書の謄本を送達しなければならない。

3 第二十条第三項の規定は、前項の規定による送達について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「第三十条第二項の規定にかかわらず」と、「第一項の書面」とあり、及び「当該書面」とあるのは「裁決書」と、「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、「前項の規定による」とあるのは「同項の規定による」と読み替えるものとする。

(行政不服審査法の準用)
第三十一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十条から第十五条まで、第十八条第三項、第二十一条、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第二項及び第三項、第三十二条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第五項まで、第三十九条、第五十一条第四項、第五十二条第一項並びに第五十三条の規定は、第二十六条の規定による審査の申立てについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2.軽犯罪法

軽犯罪法は、昭和二十三年法律第三十九号 にて制定された法律は、罰金以上の刑で罰するほど重大ではないが国民の日常生活の中で最低限遵守しなければならない事柄を定め、これに違反した場合には、刑罰で制裁が加えられることを明示している法律です。

犯罪という重い罪ではなく軽微な罪とした認識のもと制定されました。(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)

盗撮については、
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者として規定されていますが、罰則規定として第二条で定められております。

 ※正当な理由
  不在確認等を除いて正当な理由がなくのぞいたもの

 ※人の住居
  他人の居所に限らず、住居に用いられている場所すべてを含みます。

 ※浴場
  公衆浴場(銭湯)に限らず、温泉、露天風呂(囲いによって外部からの視線が遮られているような構造であれば当然該当します。また住居の浴室は住居に含めて解されています。

 ※更衣室
  浴場、水泳場、各種運動施設の更衣室はもとより衣類売り場の更衣室も含まれます。

 ※便所
  個室の構造になっているものに限られず男子専用の便所も含まれます。

 ※その他人が衣類を着けないで居る場所
  旅館、船室、バンガロー、テント、寝台車の寝台、車両内に区画を設けた部屋のある列車などの部屋、楽屋、支度部屋、病院の診察室、入院用の個室、レントゲン室など人が通常衣類をつけないでいる可能性のある場所一切を含みます。

 ※ひそかに
  見られているものに知られずに、ということを意味しています。
  また望遠鏡やファイバースコープなどの工学的機器を用いる場合も「ひそかに」に該当します。

 ※のぞき見た
  見られている側に公然と分かるような仕方であれば「のぞき」みたことにはなりません。 モノの隙間から見る場合が典型的な例ですが光学機器を用いた場合にも当然「のぞき」見るに該当します。

【罰則規定】
 第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

  ※拘留 1日以上30日未満の期間留置所に留置され自由を拘束される刑罰。
  ※科料 1,000円以上1万円未満の金銭を支払うことを求められる刑罰。

法律が制定された昭和二十三年当時と今では時代が大きく変わっています。 
 この 二十三 に定める『正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者』として規定している法律は不要だと考えています。
確かにひそかに覗き見る者もいますが、現代の盗撮犯罪のほとんどが機器を使用して撮影しているものであるからです。機器を使って撮影するとデータが記録として残り、それを頒布している可能性もあり、一度インターネットにアップされたデータを完全に消去することは容易ではなく、ネット上で消去できたとしても他者がデータをダウンロードして所持している可能性もあり、完全に消すことが困難でありほぼ不可能です。

 当会の考えとして、現代の盗撮犯罪の事態を鑑み、軽犯罪法不要と考えております。

3.公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

【北海道・東北】
北海道  北海道迷惑行為防止条 条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
 撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
 公共の場所/公共の乗り物/集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定または多数の者が利用するような場所及び乗り物)/住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

青森県 青森県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

岩手県 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金
04宮城県 迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所/集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる人またはタクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

秋田県  秋田県迷惑行為防止条例 条例 改正内容 啓発ポスター新 啓発ポスター 啓発ポスター旧
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/事務所、教室、貸し切りバスその他の特定かつ多数の人が集まる場所または利用する乗り物/住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部または一部を着けない状態でいる場合がある場所
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

山形県 山形県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/学校、事務所その他特定かつ多数の人が出入りすることができる場所にいる人またはタクシーその他特定かつ多数の人が利用することができる乗り物/浴場、便所、更衣場その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいる場所 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

福島県 福島県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所/集会場、事務所、教室、貸し切りバスその他特定かつ多数の者が利用するような場所・乗り 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【関東】
茨城県 茨城県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/学校、事務所その他の不特定の者もしくは多数の者が利用し、もしくは出入りすることができる場所/タクシーその他の不特定の者もしくは多数の者が利用し、もしくは出入りすることができる乗り物/住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けないでいるような場所
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

栃木県 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいる場所/教室、事務所その他の特定かつ多数の者の用に供される場所または貸し切り用のバスその他の特定かつ多数の者の用に供される乗り物 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

群馬県 群馬県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗り物/住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

埼玉県 埼玉県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所/公共の場所または公共の乗り物/学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗り物 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金
※のぞき行為など下着等を見る行為については、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

千葉県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  
      条例 改正内容 啓発ポスター 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所及び住居/公共の場所/公共の乗り物/学校、事務所その他の不特定もしくは多数の者が利用し、もしくは出入りすることができる場所/タクシーその他の不特定もしくは多数の者が利用することができる乗り物 
【罰則】
撮影した場合
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金
そのほか
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 改正内容  
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所/公共の場所/公共の乗り物、学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗り物 
【罰則】
撮影した場合
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金
そのほか
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

神奈川県 神奈川県迷惑行為防止条例 条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会場、事務所、学校その他の不特定もしくは多数の者が利用する場所/貸し切りバス、タクシーその他の不特定もしくは多数の者が利用する乗り物/住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部もしくは一部を着けないでいるような場所 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

【中部】
新潟県  新潟県迷惑行為等防止条例 条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会所、事務所、教室、タクシーその他の特定かつ多数の者が利用するような場所または乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下/の罰金

富山県 富山県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/公衆または特定もしくは多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所/集会場、事務所、教室、タクシーその他の特定または多数の者が利用するような場所・乗り物 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

石川県 石川県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所/集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

福井県 福井県迷惑行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる人または送迎バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物に乗っている人/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所にいる人
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

山梨県 山梨県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/学校、事務所、タクシーその他の不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所にいる人または乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

長野県 長野県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

岐阜県 岐阜県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的でカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/学校、事務所その他の不特定もしくは多数の者が利用し、もしくは出入りする場所にいる者またはタクシーその他の不特定もしくは多数の者が利用する乗り物に乗っている者/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所
【罰則】
痴漢、のぞき、盗撮する目的で写真機等を設置、向ける行為
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮をして、被写体の映像を記録した場合
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

静岡県 静岡県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/事務所、学校、タクシーその他の不特定もしくは多数の者が出入りし、もしくは利用する場所もしくは乗り物/住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいるような場所
【罰則】
撮影した記録がある場合
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
撮影した記録がない場合
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
※記録がない場合でも、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金で取り締まることも

愛知県 愛知県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/学校、事務所、タクシーその他の不特定または多数の者が利用することができる場所または乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金
 
三重県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

【近畿】
滋賀県 滋賀県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所/公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

京都府 京都府迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/事務所、教室、タクシーその他不特定または多数の者が出入りし、または利用する場所または乗り物にいる他人/住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
着衣等で覆われている他人の下着等や、他人の裸、下着姿を盗撮する行為 
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮の準備行為(「向ける行為」、「設置する行為」)
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

大阪府 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  
      条例 改正内容 啓発ポスター 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

兵庫県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会所、事業所、タクシーその他の不特定または多数の者が利用するような場所・乗り物/浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

奈良県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

和歌山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター 当会からのパブリックコメント
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所/バスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物/タクシーその他の不特定の者が利用するような乗り物/浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所
【罰則】
撮影した場合 
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金
そのほか
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【中国・四国】
鳥取県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会所、事務所、教室、タクシー/不特定もしくは多数の者が利用するような場所もしくは乗り物/公衆浴場、公衆便所、公衆が使用できる更衣室その他公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所/住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

島根県 島根県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所/集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定または多数の者が利用するような場所または乗り物 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

岡山県 岡山県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

広島県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/学校、事務所、タクシーその他の不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服等の全部または一部を着けないでいるような場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

山口県 山口県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/事務所、教室、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者の利用に供されている場所もしくは乗り物またはタクシーその他の不特定の者の利用に供されている乗り物/衣服の全部または一部を着けない状態にある他人(住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常当該状態でいるような場所にいる者) 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

徳島県 徳島県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会場、事務所、教室、貸し切りバス、タクシーその他の不特定または多数の人が利用するような場所・乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

香川県 香川県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/教室、事務所、タクシーその他の不特定または多数の者が出入りし、または利用する場所または乗り物/浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛媛県 愛媛県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所/集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

高知県 高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例  条例 改正内容
      啓発ポスター 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる人またはタクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所/公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【九州・沖縄】
福岡県 福岡県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/公衆の目に触れるような場所/住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

佐賀県 佐賀県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所または貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が使用する乗り物)/公衆が利用することができる、あるいは特定多数の者が使用する場所等にある浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいる場所
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

長崎県 長崎県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいる場所/教室、事務所、タクシーその他の不特定または多数の者が出入りし、または利用するような場所または乗り物または一部を着けない状態でいる場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

熊本県 熊本県迷惑行為等防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会場、事務所、教室、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような場所または乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金


大分県 大分県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 改正内容 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定または多数の者が利用するような場所または乗り物/住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所 
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

宮崎県 宮崎県迷惑行為防止条  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/その他の公衆の目に触れるような場所/公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

鹿児島県 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例 条例 改正内容 啓発ポスター 
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラ等で記録しようとすること 
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所/集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所
【罰則】
・6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金

沖縄県 沖縄県迷惑行為防止条例  条例 改正内容 啓発ポスター
【対象となる行為】
撮影/のぞき/盗撮目的でカメラを差し向けること/盗撮目的のカメラの設置
【対象となる場所】
公共の場所/公共の乗り物/住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所/事務所、会議室、教室その他の公共の場所以外の場所であって、多数の者が利用するような場所
【罰則】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金

※上記条例については随時変更になるため2022年10月現在で判明している限りです。
地方自治体により足並みがそろっているというものではありませんので、規制の甘い場所で盗撮が横行しています。

4.住居を侵す罪・建材物侵入罪

刑法 2編12章 住居を侵す罪(住居侵入等)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 浴場施設・トイレ・学校等で盗撮犯罪が発生した場合、目的外侵入として盗撮された被害者よりも、企業が被害者となります。盗撮されたのは被害者なのに、被害者のすり替えが行なわれてしまいます。
 このため軽犯罪や条例と同じく、一元化された法律で厳しく罰することが必要となります。
 盗撮場所にされる施設の管理は、利用者の安全義務を怠った行為が多い。利用者を守るために工夫をすればいいものの、何もしていないあるいは何も対策もしないというのがほとんどである。盗撮犯罪において被害者のすり替えがある以上犯罪を撲滅できないし、軽微な罪のままだと軽い気持ちで手を染めるという悪循環が生まれています。
 本当の被害者は誰なのか。よく考えてみる必要があると思います。

5.私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 (リベンジポルノ法)

 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 (平成二十六年法律第百二十六号)  
(目的)
第一条 この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。

一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態

二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

2 この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。

(私事性的画像記録提供等)
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例)

第四条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第三条第二項及び第三条の二第一号の場合のほか、特定電気通信役務提供者(同法第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下この条において同じ。)は、特定電気通信(同条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この条において同じ。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同条第四号に規定する発信者をいう。以下この条において同じ。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。

一 特定電気通信による情報であって私事性的画像記録に係るものの流通によって自己の名誉又は私生活の平穏(以下この号において「名誉等」という。)を侵害されたとする者(撮影対象者(当該撮影対象者が死亡している場合にあっては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)に限る。)から、当該名誉等を侵害したとする情報(以下この号及び次号において「私事性的画像侵害情報」という。)、名誉等が侵害された旨、名誉等が侵害されたとする理由及び当該私事性的画像侵害情報が私事性的画像記録に係るものである旨(次号において「私事性的画像侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し私事性的画像侵害情報の送信を防止する措置(以下「私事性的画像侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があったとき。

二 当該特定電気通信役務提供者が、当該私事性的画像侵害情報の発信者に対し当該私事性的画像侵害情報等を示して当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会したとき。
三 当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該私事性的画像侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

(支援体制の整備等)
第五条 国及び地方公共団体は、私事性的画像記録の提供等による被害者の適切かつ迅速な保護及びその負担の軽減に資するよう、被害者が当該提供等に係る犯罪事実の届出を行いやすくするために必要な捜査機関における体制の充実、私事性的画像侵害情報送信防止措置の申出を行う場合の申出先、申出方法等についての周知を図るための広報活動等の充実、被害者に関する各般の問題について一元的にその相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。

(被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)
第六条 国及び地方公共団体は、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、自己に係る私事性的画像記録等に係る姿態の撮影をさせないこと、自ら記録した自己に係る私事性的画像記録等を他人に提供しないこと、これらの撮影、提供等の要求をしないこと等私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の十分な理解と関心を深めるために必要な教育活動及び啓発活動の充実を図るものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第四条の規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(被害回復及び処罰の確保に資する国際協力の在り方等に関する検討)
第二条 政府は、インターネットを利用した私事性的画像記録の提供等に係る被害回復及び処罰の確保に資するため、この法律の施行後二年以内に、外国のサーバーを経由するなどした私事性的画像記録の提供に関する行為者の把握及び証拠の保全等を迅速に行うための国際協力の在り方について検討するとともに、関係事業者における通信履歴等の保存の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

6.児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

平成十一年法律第五十二号
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
目次
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第四条―第十四条)
第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第十五条―第十六条の二)
第四章 雑則(第十六条の三・第十七条)
附則

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第七項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条又は第七条第二項から第八項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。

(記事等の掲載等の禁止)
第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌ぼう等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

2 前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十六条の二 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。

2 社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。

3 厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

第四章 雑則
(インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十六条の三 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

(国際協力の推進)
第十七条 国は、第三条の二から第八条までの規定に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。
附 則 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(条例との関係)
第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(検討)
第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(検討)
第二条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第七九号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第三条 政府は、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について、十分な配慮をするものとする。
2 インターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

当会が求める法律

 過去、当会の提案から小泉政権時代に、自民党 世耕弘成議員が提案した「盗撮防止法(仮称)」として自民党内にワーキングチームができ議員立法としてだされたました。

主な内容は、
①盗撮行為そのものに懲役刑を含む重い刑罰を科する
②違法な盗撮により制作されたビデオなどの販売やインターネットにおける流通に対しても罰則を設ける
③公衆トイレや公衆浴場などの施設の管理者が盗撮防止に努力すべきであるという趣旨の努力規定を設ける。
という内容でしたが郵政民営化で廃案となりました。

【盗撮犯罪に特化し一元化した厳しい法律が必要です。】
 上記に掲載したとおり、新設の撮影罪が施行されるまで、場所・被害者の年齢・当局のさじ加減で検挙する罪名が変わる犯罪であり、加えて被害者の未来を脅かす卑劣な犯罪ですが、性犯罪の一つとしての盗撮行為について、刑事法(性犯罪関係)部会第1回会議から一昨日発表された内容までの資料をすべて読み、私達が感じたのもは、有識者の方々は盗撮犯罪の手口・発覚しにくい現状・発覚後の被害者の恐怖・そして刑事告訴の難しさ・民事で闘うことの苦痛や慰謝されていない現状、デジタルタトゥーにその後も脅えながら生きていくという恐怖を本当に分かって審議しているのでしょうかという強い疑問です。
23年間盗撮犯罪と闘ってきた当ネットワークとして考える必要最低限の意見として強く訴えたいと思います。

【すべての性犯罪者に対しては、GPS機器の設置・居所についての情報公開】
日本の法律は、性犯罪について非情に甘いという現実を考えて下さい。諸外国では、性犯罪について重く受け止め法は被害者の不安を避けまた近隣住民が平和に暮らせるように一定の処罰として規制しています。
例として、アメリカでは、過去に性犯罪を犯した人々の顔写真や現住所を含む詳細な情報を全米性犯罪者公開リストとして公開しています。
それ以外に犯罪者を確認するレクシスネクシス社の犯罪地図(LexisNexis Community Crime Map)というシステムがあり、犯罪者に関する情報が公開されています。

【浴場施設・宿泊施設・脱衣所・更衣室・トイレ等の施設の責任】
 まず防止の観点から、盗撮場所となる可能性がある通常裸で居る場所を提供する企業に対しての努力義務ではなく、被害が起こった場合、当該企業や施設管理者は過失責任を負うことを明確にする必要があると考えております。
 例えば、多くの浴場施設の脱衣所に防犯目的のカメラを設置している浴場施設は沢山有ります。
防犯といえば聞こえは良いですが、それを記録している状況に疑問を感じます。
防犯という意味では一定の抑止力にはなっているかも知れませんが、それより性的盗撮の被害防止の為には、盗撮犯罪の手口を学び、安心安全を考え様々な方法で対策することが本当の意味での企業努力です。

 盗撮犯罪の手口も知らず間違えた防犯は無意味であり、その防犯カメラの映像の中には当然利用客の裸が記録されています。子供から大人まで入浴する施設で防犯目的と称して撮影している行為は、児童ポルノの製造や明らかな盗撮行為です。
 入浴施設側の無知識と手抜きの運営が盗撮を横行させているのですから、義務ではなく責任を負わすことは必要不可欠です。

 それを例に挙げて言うなれば、和歌山県白浜町の盗撮に対する姿勢の悪さは今に始まったことではないですが本当に酷い。行政が管理する場所で盗撮犯罪が発生した場合、責任は通常の施設より重くて当たり前です。
それを施設側に被害者面されようものならば、被害者はたまったものではありません。 
この場合など、管理者責任を求めるのは被害者の権利だと思います

【職域を利用した盗撮の厳罰化】
 教師、警察官、医療関係者、宿泊施設管理者、マッサージ店、塾経営者、浴場施設管理者、企業・店舗責任者、清掃会社が職域上の立場を利用して盗撮機器を設置して撮影した場合について、通常より厳しく罰するべきだと思います

【被害者訴訟支援の充実】
 現在児童ポルノやリベンジポルノについて、被害者の氏名・住所等の公開は非公開で行われていますが、被害者は出所後の加害者からの復讐や映像の拡散、流出した映像が未回収のまま放置されているかもしれない現状に脅え、苦しんでおります。
 日本は、海外に比べると性犯罪者に対しとても甘い国であるのは周知の事実ですし、盗撮犯罪の大半は執行猶予で保釈されていますが、再犯率がとても高い犯罪であり、最低でも数年間はGPSで行動を監視して居住地を把握・公開できる様にするべきです。
生活圏に性犯罪者が住んでいるという現実を知らないで生活するのは、自分たちが被害者になる可能性を考えると絶対に嫌ですよね。社会全体で性犯罪を犯した犯人を監視し、被害者に対し精神的な安心を与える必要が最低限必要ではないでしょうか。

 高校生など15歳~18歳の生徒が居る学校・塾などで盗撮された場合、同じ被害者であっても、15歳~17歳は児童ポルノ、18歳だから迷惑防止条例という考えは間違っている。今回の盗撮罪でこの辺りは処罰対象となると思うのですが、2022/10/25現在 学生なのに児童ポルノとして扱うのが当たり前ではないでしょうか。
未成熟な学生なのです。自立した大人ではないのですから。
平成30年に改正された、少年法や民法の改正等で成人・未成年の定義に強い違和感を感じている点の一つです。

【情報の開示請求】
 浴場盗撮・脱衣所盗撮・学校盗撮等の盗撮映像には、被害者及びその場所に居合わせた多くの方が盗撮被害に遭っているなかで、本来なら被害者の特定しをすることは刑事訴訟法にある(秘密の保持) として、下記のように規定されています。
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 犯罪捜査規範より抜粋  
(秘密の保持等)
第9条 捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。 ※ここで被疑者の名誉は不要です

2 捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供した者(第11条(被害者等の保護等)第2項において「資料提供者」という。)の名誉又は信用を害することのないように注意しなければならない。

(関係者に対する配慮)
第10条 捜査を行うに当つては、常に言動を慎み、関係者の利便を考慮し、必要な限度をこえて迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。

(被害者等に対する配慮)
第10条の2 捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
2 捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。

(被害者等に対する通知)
第10条の3 捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。

(被害者等の保護等)
第11条 警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、資料提供者に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。

 例えば、学校等で盗撮が行なわれた場合、一人でも被害者が発覚した場合、その者に対し他の被害者の特定等について確認する必要性がある。 
それをする必要となる根拠は、同 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 犯罪捜査規範 
第1章 総則
第1節 捜査の心構え
(この規則の目的)
第1条 この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(捜査の基本)
第2条 捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。
2 捜査を行うに当つては、個人の基本的人権を尊重しかつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない。

(法令等の厳守)
第3条 捜査を行うに当たつては、警察法(昭和29年法律第162号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。

(合理捜査)
第4条 捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。
2 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。

(総合捜査)
第5条 捜査を行うに当つては、すべての情報資料を総合して判断するとともに、広く知識技能を活用し、かつ、常に組織の力により、捜査を総合的に進めるようにしなければならない。

(着実な捜査)
第6条 捜査は、安易に成果を求めることなく、犯罪の規模、方法その他諸般の状況を冷静周密に判断し、着実に行わなければならない。 と明記されており、刑事訴訟法 第一章 捜査第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
② 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。と明記されて規定されている中で、証拠について開示しても非公開の墨塗りって如何なものか!!! 
 警察官としての職務は犯罪を予防し、犯罪が発生した場合、速やかに被害者保護の為に捜査するのが警察としての使命だが日本の警察は職務大半と言わざるを得ないのが現実です。
当会としては、事件全容解明のために被害者請求と事件の可視化を求めます。

【加害者に対する医療的処置】
 盗撮犯罪を繰り返し行う加害者で営利目的として行う者は別として、ICD-10やDSM-5では 窃視症という精神病の一つですが、加害者だけでなく本来ならその者を支える身内でさえ窃視症という病名すら知らずに、再犯を繰り返しています。

 過料~実刑を受けたとしても短い刑期で終了してしまい再犯を繰り返してしまうのが現状であり、カウンセリング以上の医療的処置を講じる必要性がある性犯罪なのです。
例でいうなれば、覚醒剤などの方も同じですが、再犯率の高い犯罪でもカウンセリング等でどれだけ抑止になっているのでしょうか? 

【営利目的の盗撮】
 当然厳罰化は、当たり前です。
盗撮犯罪は、数百億円市場と言われているなかで、数百万の科料では抑止にもなりません。また犯罪で得た利益ですから没収し被害者支援金として充てるべきです。
 
【盗撮映像配信・販売メーカー及び関連会社の責任】
 過去、盗撮ビデオメーカーの所在は国内に数多く存在しました。
私が支援した盗撮裁判や関係者からの取材の中で判明した手口は、撮り子(盗撮犯)➡買取メーカー(※疑似的盗撮風ビデオであり本物ではありません)という誓約書を取り買取➡盗撮メーカーや配信メーカー(海外法人や個人)という構図なのですが、関連したもの全てが如何なる理由を問わず厳罰として処罰されなくてはなりません。犯罪で得た利益ですから没収し被害者支援金として充てるべきです。

【捜査権の強化と処罰の強化】
 当会はこれまでにも盗撮映像の販売から配信サイトについて追跡してきましたが、配信メーカーのサーバーは国内にはあまり設置されておらず『軽犯罪』『迷惑防止条例』『建造物侵入』等々の法律では捜査費を出して海外まで捜査に向い、サーバー管理者や現地法人の代表者を逮捕することも映像を回収する事も出来ず、被害者は生涯盗撮映像の存在に脅えて暮らしていかなくてはなりません。またサーバーを解析することにより、購入者等の特定が可能となります。
 そこで、私達が制定を目指している性的盗撮防止法や盗撮罪としての強力な捜査権を有する罪で盗撮犯罪の抑止と被害者の保護、加害者の再犯抑止になる法律でなくてはなりません。 

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